ロープシリーズの意匠登録認定について

みなさんこんにちは〜♪
Sonrisa Babyの勇上です。

本日は、当店のロープシリーズのマグホルダー&シューズクリップが取得した意匠登録についてのお話を。

意匠登録とは物のデザインに対して「新規性のあるデザインである」事が認められた場合に与えられる権利で、定められた手続きに従い特許庁に申請し、審査の結果取得することが出来ます。

人気カラー「カフェラテ」のロープ・シューズクリップ / マグホルダー / アルコールジェルホルダー

意匠権は新規性のあるデザインであるかが重要なので、その製品内容を一般公開する前に意匠出願することが原則で、当然ながら既に類似する商品が流通している場合には申請要件を満たしません

そのため、このロープシリーズも企画・試作段階で類似する商品がないことを海外を含めて確認し、2021年11月の阪急うめだ本店様のPOPUPで先行販売する前に意匠登録申請を出しました。
その後半年強の審査期間を経て2022年の夏頃に申請が認められた時は、本当に出してよかったーーーーー!と、心から嬉しかったです♪(意匠登録1726542意匠登録1717905)

海外のバイヤー様にも人気となったロープ・アルコールジェルホルダー
軽くて丈夫、そして水濡れしてもOKなため、タフな環境下でもガンガンお使いいただけるシリーズとして発売以来人気の商品です♪

前の記事にも少し書きましたが、今考えると、レザーのマグホルダー&シューズクリップを販売し始めた頃にも意匠登録を出しておくべきだったのですが、当時は生産体制を安定させる事が優先でしたし、まさかこんな事があると思っていなかったため、そこまで思い至りませんでした。

残念ながら今となってはレザーでマグホルダーやシューズクリップを制作される方も増えた事と、当店は販売開始から3年が過ぎているため、意匠登録の申請条件(一般公開前または販売から半年以内・類似商品が流通していない)を満たさなくなってしまいました。

ただ最近になって、上記の企業様のレザー商品ページに「意匠登録申請中」と記載されていると知らされ、驚きでいっぱいです。

意匠登録は申請の有無や内容は認定されなければ公開されないため事実確認のしようもなく、今後特許庁がどのようなご判断をされるかもわかりません。
ただ、この記載を元に初見の方が当店が先方の商品を模倣していると誤解されるのは困るので、不本意ながら過去の出来事を改めて記載させて頂く事となりました。

あまりネガティブな事に振り回されたくないので、この話はここまでに。
次の記事ではシューズクリップの便利な使い方をご紹介したいと思います♪
お楽しみにー。

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